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自治体制度 このサーバーでは、
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(1) 地方自治体の種別構成 英国の地方自治体の種別構成は以下の通りである(Directgov資料、LGA「Types and Names of Local Authorities in England and Wales」参照)。日本では、全国一律の構成(二層制:都道府県及び市町村)が採用されているが、英国の場合は地域によって異なる。イングランドにおいては二層制と一層制が混在しており、ウェールズ・スコットランド・北アイルランドにおいては一層制に統一されている。 二層制は、カウンティ(County Council)とディストリクト(District Council)で構成される。カウンティは日本の県に相当する広域自治体であり、ディストリクトは日本の市町村に該当する基礎自治体である。 イングランドにおける一層制の自治体としては、大都市圏に存在する「大都市圏ディストリクト(Metropolitan District Council)」、非大都市圏の「ユニタリー(Unitary Council)」が挙げられる。これらは県及び市町村の機能を併せ持った自治体である。ロンドンは、グレーター・ロンドン・オーソリティー(Greater London Authority GLA)と32の「ロンドン区(London Borough Council)」及び「シティ(City of London Cooperation)」から構成されている。また、ウェールズ、スコットランドの一層制自治体はユニタリー、北アイルランドではディストリクトと呼ばれている。 【図表3-1 イングランドの地方自治体構成】 (※)3-2参照。 【図表3-2 スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの地方自治体構成】 スコットランド及びウェールズにおいては、イングランドのパリッシュに相当するコミュニティ・カウンシルが、住民に最も近い自治体機能を担っている。 (2) グレーター・ロンドン・オーソリティー(GLA) 首都ロンドンの広域自治体であるグレーター・ロンドン・オーソリティー(Greater London Authority:GLA)は、2000年に創設された。ロンドン全域をカバーする広域の地方自治体である。首長は直接選挙で選ばれる。 (a) 設立までの経緯 グレーター・ロンドン・カウンシル(Greater London Council:GLC)がサッチャー政権により1986年に廃止された後、GLA創設までの間は、32のロンドン区とシティの計33団体の一層制の地方自治体で構成されていた。1997年の総選挙の結果、政権に返り咲いたブレア労働党政権は、その選挙公約で、ロンドンの広域行政を担当する広域自治体を復活させるとした。 1998年 5月 7日 GLA創設に係る住民投票の実施(賛成72%で承認) 1999年11月11日 「1999年GLA法(Greater London Authority Act 1999)」成立 2000年 5月 4日 市長及び議会議員選挙(投票率:市長選34%、議会議員選挙31%)、市長にケン・リビングストン氏が当選 2000年 7月 3日 GLA発足 2008年 5月 1日 市長にボリス・ジョンソン氏が当選(投票率45%) (b) 構成及び役割 GLAは、直接選挙で選ばれるロンドン市長(Mayor of London)と、同じく直接選挙で選ばれる25人の議員からなるロンドン議会(London Assembly)、双方を補佐する事務部局、さらには市長を補佐する市長室(Mayor’s Office)で構成される、職員数650名ほどの組織である。 その所管業務は、ロンドン全域にわたる(1)公共交通、(2)地域計画、(3)経済開発及び都市開発、(4)環境保全、(5)警察、(6)消防及び緊急計画、(7)文化、メディア及びスポーツ、(8)保健衛生などの分野でのロンドン全域に係る企画・調整を行うことである。 また、GLA本体以外に、4つの実務機関(Functional Body)があり、GLAと4つの実務機関を合わせてGLAグループともいわれる。4つの実務機関とは、首都警察局(Metropolitan Police Authority)、ロンドン消防・緊急時計画局(London Fire and Emergency Planning Authority)、ロンドン交通局(Transport for London)及びロンドン開発公社(London Development Agency)である。なお、住民への行政サービスはロンドンの基礎自治体である32のロンドン区とシティが行う。 【図表3-3 GLAの構成】 (c) 市長の権限 市長はGLAの意思決定及び執行の両方の機関を兼ねており、主な権限は、(1)重点的・総合的な計画の策定、(2)予算案の策定及び提案、(3)策定した計画を実施するための調整、(4)実務機関の管轄、(5)実務機関の幹部の任命及び(6)ロンドンの代表としての行動等である。なお、2007年10月に改正GLA法が成立し、新たに健康格差解消、住宅政策や都市計画、職業訓練、文化政策などに関して市長に権限が付与された。 (d) ロンドン議会の権限 ロンドン議会の主な権限は、(1)市長の政策立案の補佐及び実施状況の検証、(2)予算案の修正及び承認(修正には議員の2/3の賛成が必要)、(3)ロンドンの主要課題の調査・検討、(4)GLAの職員の任用等である。 (e) ロンドン議会の選挙 選挙は市長選挙と同時に4年ごとに実施される(5-1参照)。現在、同議会は、小選挙区比例代表制(Additional Member System)が採用されており、小選挙区(各選挙区は2~3のバラから構成される。)によって選出された議員14名と、追加代表(Additional Assembly Member)11名とで構成されている。 (f) 予算 予算案は市長により提出され、議会は予算案を審議し採決を行う。この予算にはGLA本体だけではなく4つの実務機関の予算も含まれている。 2009年度の予算(total expenditure)は総額122億4,230万ポンドである。その内訳はロンドン交通局が75億9,400万ポンド(62.0%)、首都警察局が36億310万ポンド(29.4%)、ロンドン消防・緊急時計画局が4億6,340万ポンド(3.8%)、ロンドン開発公社が4億3,130万ポンド(3.5%)、GLA本体が1億4,180万ポンド(1.2%)、ロンドン議会が870万ポンド(0.1%)である。 【図表3-4 GLA組織図】(GLA organisation structure参照) (参考) GLAの4つの実務機関と市長の関係は次のとおりである。 首都警察局(Metropolitan Police Authority)(MPA) メンバーの一部を市長が任命する。議長はメンバーの互選であり、現在は市長が務めている。なお、MPAは警察の実働部隊ではなく、戦略策定等を行う、最大23名からなる会議体である。 ロンドン消防・緊急時計画局(London Fire and Emergency Planning Authority)(LFEPA) 議長とメンバーを市長が任命する。 議長は現在、Councillor Brian Coleman, AM FRSAが務めている。なお、LFEPAは消防の実働部隊ではなく、戦略策定等を行う、17名からなる会議体である。 ロンドン交通局(Transport for London)(TfL) 理事会の議長とメンバーを市長が任命する。議長は現在は市長が務めている。TfLは戦略策定だけではなく、公共交通サービスも実際に提供している。 ロンドン開発公社(London Development Agency)(LDA) 理事会の議長とメンバーを市長が任命する。議長は現在、Harvey McGrath氏が務めている。LDAは戦略策定だけではなく、経済開発に関するサービスも実際に提供している。 (3) パリッシュ パリッシュは教会の布教のために設けられた教区に起源を持つ、地域共同体的な性格を持つ法律上の準自治体(Sub-principal)である。現在、イングランドとウェールズを合わせて約1万のパリッシュがあるが、都市部には少なく(ロンドンでは設立が禁止されていた。)、主に地方の田園部を中心に存在する。なお、近年その数は増加傾向(特に都市部で増加している)にあり、ロンドンでの設置も検討されている。 パリッシュの機能は、大きく次の3つに分けることができる。 限定的な行政サービスの提供(遊歩道整備、街路照明維持管理、墓地・火葬場管理、コミュニティホールの提供等。但し、一部のサービスについてはカウンティの同意が必要。) カウンティやディストリクトから特定の事項について協議(カウンティによる遊歩道の調査や初等学校の校長の任命等)や通知(当該パリッシュに関係のある開発申請や条例の制定等)を受ける権利 ディストリクトや国の機関などに対して地域の代表となること 2007年地方自治法により、新たなパリッシュの設置権が、中央政府から地方自治体へ移譲された。また、パリッシュの設置が認められていなかったロンドンでも、コミュニティ及び区(borough)にパリッシュの設置権が与えられた。 (4) ユニタリー化の動き 政府は、イングランドにおけるユニタリーの数を増加させることとしており(3-2参照)、コミュニティ・地方自治省は2006年10月の地方自治白書において、イングランドにおいて、一層制の地方自治体であるユニタリーへの自発的再編を望む地方自治体は、その旨を申請するよう呼びかけた。 26の地方自治体がユニタリー化を申請し、政府の審査の結果、2009年4月1日、9つの新たなユニタリーが誕生した。 ユニタリー化を認める権限は政府にあるが、新たなユニタリーを創設するにあたり、次の条件に照らして審査を行った。なお、引き続き審査手続等が進行中のものもあり(デヴォン(Devon)県とノーフォーク(Norfolk)県が申請中である。)、今後さらに新たなユニタリーが誕生する可能性もある。 ユニタリー化が費用面で相応であるか ユニタリー化がリーダーシップの強化に繋がるか ユニタリー化が地域の公共サービス改善に繋がるか ユニタリー化がコミュニティの権限を強化するか ユニタリー化計画が地域の幅広い支持を得ているか 2009年4月1日に新たに誕生した9つのユニタリーは以下の通りである。この結果、該当する区域に存在していたカウンティ(県)が7つ、ディストリクト(市町村)が37、消滅した。なお、地方自治体構造(リーダーと内閣制など)(第2章参照)は、ベッドフォード市についてはユニタリー化前の市の制度が引き継がれ、その他のユニタリーについては県の採用していたものが引き継がれた。 チェシャー(Cheshire)県を2つのユニタリー「チェシャー・ウェスト・アンド・チェスター(Cheshire West and Chester)市」と「チェシャー・イースト市」に ベッドフォードシャー(Bedfordshire)県を2つのユニタリー「ベッドフォード市」と「セントラル・ベッドフォードシャー市」に コーンウォール(Cornwall)県を1つのユニタリー「コーンウォール市」に ノーサンバーランド(Northumberland)県を1つのユニタリー「ノーサンバーランド市」に ダーラム(Durham)県を1つのユニタリー「ダーラム市」に シュロップシャー(Shropshire)県を1つのユニタリー「シュロップシャー市」に ウィルトシャー(Wiltshire)県を1つのユニタリー「ウィルトシャー市」に
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1.組織の概要 1)会員のエリア制限:無(全国) 2)公務員以外の会員の有無 ・有(首長・議員・自治体への出向者などの自治体関係者 ※現会員の紹介が必要) 3)人数:約730名 4)事務局の有無/人数:不明 ※規約には「この会に事務局を置き、ホームページ及びMLの管理・運営その他この会の運営上必要なこと を行う。」とあり、MLの管理・運営は3名で行っている(茂田・橋本・馬袋)。 5)代表者名/選出方法:山路栄一(三重県職員)/不明 2.設立の経緯(準備期間~設立時~現在の変遷等) 3.目的とその設定プロセス 1)目的 ・自治体を取り巻く環境が大きく変わる中で、自治体職員として個々人が主体的に、地域の発展を担うための 自治体のあり方とそれを支える自治体職員像を考え、志を同じくする職員が協働して「脱お役所仕事」を実 現していくこと。 2)設定プロセス ・不明 4.活動内容 1)主活動/開催頻度/活動内容の決定方法 ・MLによる意見交換/常時/ ・web(HP)による情報提供、提言活動/常時/ ・自治体首長等を招いての講演会及びオフ会の開催/年2回程度/不明 ・シンポジウムの開催/年1回/不明 ・月刊「ガバナンス」での連載(メンバーによるリレー連載)/月1回/不明 2)サブ活動/開催頻度/活動内容の決定方法
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2013 春 県予選 4月?日 Nikko ?市 ?:?(前?:? 後?:?) 過去の成績 県予選 春 秋 2009 2位 2位 2010 優勝 2位 2011 大会中止 ベスト4 2012 初戦敗退 ベスト4 2013 ? ? 北関東大会 2009 優勝 2010 1回戦負け&5位決定戦初戦敗退 2011 大会中止 2012 県予選敗退 2013 ? 全国大会 2009 1回戦負け 2010 北関予選敗退 2011 大会中止 2012 県予選敗退 2013 ? 関東大会 2009 県予選敗退 2010 県予選敗退 2011 県予選敗退 2012 県予選敗退 2013 ? 全国自治体職員サッカー選手権大会 歴代大会結果 回 年度 優勝 準優勝 1 1971 大阪市役所 神戸市役所 2 1972 大阪市役所 藤枝市役所 3 1973 藤枝市役所 大分県庁 4 1974 大阪市役所 大分県庁 5 1975 五戸町役場 藤枝市役所 6 1976 五戸町役場 藤枝市役所 7 1977 五戸町役場 (両チーム優勝) 藤枝市役所 8 1978 五戸町役場 大分県庁 9 1979 藤枝市役所 浦和市役所 10 1980 藤枝市役所 秋田市役所 11 1981 秋田市役所 藤枝市役所 12 1982 秋田市役所 (両チーム優勝) 藤枝市役所 13 1983 藤枝市役所 五戸町役場 14 1984 藤枝市役所 秋田市役所 15 1985 藤枝市役所 秋田市役所 16 1986 秋田市役所 藤枝市役所 17 1987 秋田市役所 (両チーム優勝) 藤枝市役所 18 1988 秋田市役所 藤枝市役所 19 1989 藤枝市役所 秋田市役所 20 1990 藤枝市役所 秋田市役所 21 1991 藤枝市役所 秋田市役所 22 1992 秋田市役所 藤枝市役所 23 1993 藤枝市役所 秋田市役所 24 1994 秋田市役所 藤枝市役所 25 1995 藤枝市役所 (両チーム優勝) 藤沢市役所 26 1996 藤枝市役所 (両チーム優勝) 藤沢市役所 27 1997 藤枝市役所 藤沢市役所 28 1998 藤枝市役所 藤沢市役所 29 1999 藤枝市役所 秋田市役所 30 2000 藤枝市役所 藤沢市役所 31 2001 秋田市役所 さいたま市役所 32 2002 藤枝市役所 日立市役所 33 2003 藤枝市役所 秋田市役所 34 2004 藤枝市役所 秋田市役所 35 2005 東京消防庁 秋田市役所 36 2006 藤枝市役所 東京消防庁 37 2007 藤枝市役所 東京消防庁 38 2008 藤枝市役所 東京消防庁 39 2009 東京消防庁 藤枝市役所 40 2010 藤枝市役所 東京消防庁 41 2011 大会中止 大会中止 42 2012 藤枝市役所 大分市役所
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(1) 1997年地方自治法(Local Government Act 1997) 地方自治体におけるPFI活用を促進するため、前述の「ベイツ・レビュー」をもとに、ブレア労働党政権は1997年地方自治法(Local Government Act 1997)を制定し、地方自治体が民間部門と資産やサービスの提供を行う契約を締結する権限を有することを明確化した。これにより、地方自治体は、以下の権限が付与された。 事業出資者との直接合意の締結 民間部門と長期契約を締結できることについての書面での証明 裁判や監査により、民間部門に損害が発生した場合、その損害補償の補填 裁判で違法と判断されても、書面による証明手続き(Certification Procedure)により、当該契約を継続させること (2) 資本財政規則(Capital Finance Regulations) 地方自治体がPFIを実施する場合、国からの補助金の交付を受けることができるかどうかということが実施の可否を決定する。補助金の交付を申請する場合には、資本財政規則に従う必要がある。この規則によると民間部門がサービス提供に関する十分なリスクを負い、しかも、より効率的にサービス提供ができるという一定の条件を満たすことにより、政府からの追加補助金の交付や、会計上の処理が地方自治体に有利に取り扱えるようになる。 (3) 補助金とPFIクレジット 地方自治体がPFI事業について政府からの補助金を確保するためには、PFIクレジットを獲得しなければならない。事業評価グループ(PRG)により事業が承認されると、事業の所管官庁から地方自治体に「PRG事業承認通知」が通知される。この時点で承認された概算事業費総額のうち、原則として資本投資部分が補助金の対象となり、その額がPFIクレジットと呼ばれる。 政府からのPFI事業への補助金は、投資的経費の金額を基に計算され、基本的に地方交付金(Revenue Support Grant RSG)の追加分として交付される。経常的経費については、通常の地方交付金を通じて補助されているとみなされるため、PFI事業への補助金の額については契約総額とは一致しない。更に、交付時期についても、初年度に全額交付されるのではなく、契約期間を基礎として長期間に分割して交付される。 補助金の交付手続きについては、各地方自治体は初めて補助金の交付を受ける際に、PFI事業の所管官庁を通じて、コミュニティ・地方自治省に対して補助金交付の申請を行う。コミュニティ・地方自治省は毎年度、財務省の合意を得た上で、各地方自治体に対して当該年度に交付する補助金額を決定し、各地方自治体に対して四半期ごとに分割して交付する。 【図表8-1 地方自治体に対するPFIクレジット額の推移】 (単位:百万ポンド) PFIクレジット額(2009年度4月時点) 行政分野\段階 審査中 承認済 契約済 実施中 実施済 合計 教育 830 2,569 829 5,115 0 9,342 交通 1,083 2,199 0 958 0 4,240 住宅 376 1,033 37 1,303 0 2,749 消防 183 190 27 149 0 549 廃棄物 1,014 1,574 0 766 0 3,354 警察 177 186 0 519 0 882 社会福祉 17 146 10 244 0 417 図書館・体育施設 0 121 30 207 0 357 その他 14 139 13 267 12 446 合計 3,693 8,157 946 9,528 12 22,336 出典:DCLG ウェブサイト http //www.local.communities.gov.uk/pfi/
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自治体別一覧(あいうえお順) 東京都 昭島市 ○決 あきる野市 池谷精肉店 青梅市 紀の家 国分寺市 熊祥 立川市 一蘭(立川南口店) 鏡花 三番亭 純連 丸幸(立川) 調布市 たけちゃんにぼしらーめん(調布店) 羽村市 南北ラーメンおざく いつ樹 日野市 あさひ軒 えびすや 武富屋 トモエ(日野) ぼんくら ミスター日本一周 珉珉 福生市 いぬい 武蔵野市 丸幸(武蔵境) 神奈川県 相模原市 太尊 らぁ麺 つね らぁめん処 よしいち 栃木県 宇都宮市 巴
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2007年度における英国の地方自治体の歳出総額は1,552億ポンドとなっており、国を含めた全公共支出の3割弱(29.0%)を占める 。(*1) 地方自治体の会計は、経常会計(Revenue Account)及び資本会計(Capital Account)に大きく二分される(*2)。このうち経常会計は、一般経常会計(General Fund Revenue Account)、商業会計(Trading Services Revenue Account)、住宅会計(Housing Revenue Account)の3つから構成される。 会計年度は日本と同様、4月1日に始まり、3月31日に終わる。 (1) 経常会計(Revenue Account) (a) 一般経常会計(General Fund Revenue Account) 英国の地方自治体の一般経常会計では、主に利用料及び手数料収入は、対応する歳出と相殺され結果的に歳出から控除した形で計上される。また、英国では一般経常会計と資本会計という区分が導入されていることから、元本償還費は一般経常会計としては計上せず、利払費と減価償却費が資本会計に計上される。 ア 経常支出(Revenue Expenditure / Current Expenditure) 経常支出は職員の人件費や、施設維持費、サービス費などの経常的経費に関するもので、主に地方交付金(Revenue Support Grant)等の政府補助金やノン・ドメスティック・レイト、カウンシル・タックス(6-2参照)などを財源としている。経常支出はその性質によって、様々な定義がある。 経常支出(Current Expenditure) すべての経常的経費に係る支出。 純経常支出(Net Current Expenditure) 経常支出から対応する使用料、手数料、その他の諸収入分を相殺し控除したもの。 経常(歳入)支出(Revenue Expenditure) 純経常支出からAEF(*3)外特定補助金を控除し、他会計繰出金を加えたもの。 純経常(歳入)支出(Net Revenue Expenditure) 経常支出からAEF内特定補助金を控除した支出。 2008年度のイングランドにおける純経常支出について見てみると、図表6-1のとおり教育分野(37%)、社会福祉分野(17%)、住宅(14%)及び警察(11%)の分野が大きな割合を占めている。 【図表6-1 2004年度~2008年度 純経常支出(イングランド)/目的別内訳】(*4) (単位:百万ポンド) 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 構成比 教育(Education) 33,290 36,020 37,972 40.135 41,480 37.0% 社会福祉(Socialcare) 16,310 17,359 18,094 18,587 19.478 17.4% 住宅(特別会計を除く)(Housing(excludingHusingRevenueAccount)) 13,288 14,066 14,963 15,844 15,987 14.3% 警察(Police) 10,206 10,957 11,651 11,704 12,229 10.9% 文化・環境・計画(Cultural、environmentandplanning) 8,519 9,162 9,651 10,139 10,361 9.2% 道路・交通(Highwaysandtransport) 4,673 4,843 5,313 5,636 6,101 5.4% 庁舎管理等(Centralservices) 2,953 2,432 3,453 3,541 3,695 3.3% 消防・救急(Fire rescue) 1,925 2,040 2,193 2,233 2,364 2.1% 裁判(Courts) 460 58 62 70 69 0.1% その他(Others) 275 206 159 360 328 0.3% 合計 91,902 97,142 103,513 108,249 112,094 100.0% イ 経常収入 経常収入のうち、地方交付金(Revenue Support Grant)、ノン・ドメスティック・レイト(Non Domestic Rate=NDR)、警察補助金、その他政府補助金(AEF内特定補助金及びGLA補助金)は中央政府から地方自治体に交付される財源であり、それぞれ図表6-2のとおり、3%、20%、4%、41%の割合を占めている。一方、地方自治体の主な自主財源(地方税)であるカウンシル・タックス(Council Tax)は24%にとどまっている。このように、英国の地方自治体は財源の多くを政府からの補助金等に依存しており、財政上の自立性はきわめて限られている。 2006年度から義務教育関係経費の特定財源化が行われ、それに相当する額が地方交付金から削減された。英国の地方自治体の歳出に占める義務教育関係経費の比重は非常に高く40%弱を占めていたため、この制度改正により地方交付金の総額は、2005年度の約267億ポンドから2006年度は約34億ポンドへと約87%減となった。 なお、使用料・手数料等の諸収入は歳出と相殺されているため、計上されていない。 【図表6-2 2004年度~2008年度における経常収入の財源内訳(イングランド)】(*5) (単位:百万ポンド) 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 構成比 地方交付金(Revenue Support Grant) 26,964 26,663 3,378 3,105 2,845 2.8% ノン・ドメスティック・レイト(Redistributed Non Domestic rates) 15,004 18,004 17,506 18,506 20,506 19.9% 警察補助金(Police Grant) 4,168 4,353 3,936 4,028 4,136 4.0% AEF内特定補助金(Specific grants inside AEF) 14,090 14,785 41,771 44,486 42,133 40.8% 自治体一括補助金(Area Based Grant) - - - - 2,731 2.6% GLA補助金(General GreaterLondon Authority Grant) 36 37 38 38 48 0.0% カウンシル・タックス(Council Tax) 20,299 21,315 22,453 23,608 24,759 24.0% その他 3,234 3,847 5,290 4,210 6,001 5.8% 合計 83,795 89,004 94,372 97,981 103,159 100.0% (b) 商業会計(Trading Services Revenue Account) 地方自治体は、様々な商業的なサービスを提供しており、これらは、基本的にはサービスの受け手の支払いによって成り立つ性質を有するものである。 商業会計では、手数料や使用料収入及び売却収入を伴う当該地方自治体を含めた地方自治体向け及びそれ以外の一般に対する行政サービスを対象とする。具体的には、地方自治体向けサービスとしては、建物の清掃や法務、廃棄物処理等があり、地方自治体以外の一般向けサービスとしては空港や劇場、公営市場の運営に関するものがある。 2007年度のイングランドにおける商業会計の歳出は約52億ポンド、歳入は約55億ポンドであった。(*6) (c) 住宅会計(Housing Revenue Account) 住宅会計は、地方自治体が所有する住宅に関する会計であり、地方自治体の納税者に直接賃貸され、賃貸料と中央政府からの補助金でまかなわれる。住宅会計の大きな特徴は、地方自治体がその裁量で一般経常会計との間で資金の移動を行えないことである。すなわち、住宅会計の収入は住宅以外の他の用途に用いることはできず、また、住宅会計外の収入は原則として住宅会計の支出として当てることは認められない。 イングランドにおける2007年度の歳出は約84億38百万ポンドで、歳入は約84億37百万ポンドであった。(*7) (2) 資本会計(Capital Account) (a) 資本支出 資本支出とは、土地の取得、道路及び建物、その他の構造物の取得、建設等に係る支出を指し、2008年度の歳出規模はイングランド全体で約198億ポンドとなっており、目的別では教育(24%)、交通(22%)、住宅(22%)が大きな割合を占めている(図表6-3)。 【図表6-3 2004年度~2008年度資本支出(イングランド)目的別内訳】 (*8) (単位:百万ポンド) 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 構成比 住宅(Housing) 3,987 4,534 4,507 5,008 4,350 21.9% 教育(Education) 3,087 3,492 3,442 3,711 4,733 23.8% 交通(Transport) 2,905 3,461 3,480 5,916 4,386 22.1% 図書館、文化、遺産(Libraries, culture heritage) 227 329 296 321 366 1.8% スポーツ、レクリエーション(Sport recreation) 306 424 415 446 793 4.0% 警察(Police) 561 606 531 550 781 3.9% 社会福祉(Social services) 284 387 364 411 352 1.8% 消防、救急(Fire rescue) 82 96 126 169 193 1.0% 農業・漁業(Agriculture fisheries) 66 93 96 85 97 0.5% 裁判(Magistrates courts) 46 1 0 0 0 0.0% その他(Other) 2,725 3,218 3,052 3,342 3,810 19.2% 合計 14,276 16,641 16,307 19,958 19,861 100.0% (b) 資本収入 資本収入の内訳は図表6-4のとおりで、2007年度において借入金が全体の30%を占めている(*9)。資本補助金は、インフラ整備、地域再生など特定の目的のために中央政府等から交付されるもので、資本収入総額の34%を占めている。なお、経常収入を資本収入に繰入れることは可能だが、資本収入を経常収入に繰入れることはできない。 PFIなど民間資本を活用した社会資本の整備・改良により、地方自治体もこうしたスキームを活用することによって初期投資の負担を軽減するとともに、効率的に社会資本の整備を行っている(8-4参照)。 【図表6-4 2004年度~2007年度 資本収入(イングランド)内訳】(*10) 財源の内訳(単位:百万ポンド) 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 構成比 資本補助金(Central government grants) 3,196 3,909 4,083 7,007 34.4% 資本売却収入(Use of usable capital receipts) 2,647 2,812 2,628 2,665 13.1% 経常収入繰入金(Revenue financing of capital expenditure) 2,757 2,568 2,763 2,593 12.7% 借入金 4,724 6,130 5,655 6,110 30.0% その他 1,080 1,378 1,343 2,018 9.9% 合計 14,404 16,797 16,472 20,395 100.0%
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【口だけ丸】 来歴 雑談系スレ、HR/HM系のスレに出没 対戦厨コテ「太郎」とのコテハンコントラコテハンに破れ、コテハンを失う。 以後トリップのみの名無しでの書き込みを余儀なくされる。 例外としてメタル系スレ限定で「メタル丸」なるコテハンを名乗る事あり。 (スレ住民からの要請によるものであり、自ら名乗ったわけではない) スタイル 名前どおりの香ばし系であり、煽りによってファビョる事も多い。 根は悪人ではないようだ。 実力 声量、音域はかなりのものを持っているものの、安定を欠き、技術も今一歩。 なぜかメタル系のみ覚醒し、上級者まがいの歌唱を披露する。
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